ジャンプ部屋ブログ

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立川明日香新座市議(27)・美人すぎる市議・「3カ月以上の居住実態がない」ので当選無効になりそうならしい。


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「居住の実態がなかった」として当選無効を言い渡された「美人すぎる市議」こと立川明日香新座市議(27)。市議失格の烙印を押され、怒り心頭に逆ギレツイッターで反撃中だ。



「私の人生の数パーセントを台無しにしたやつら、一生恨むわ」
http://www.asagei.com/7172

まぁ、だったら、出馬する時に、言っておいてあげて…と思ったのだけど、美人だから、その辺りをスルーされてしまったのだろうか?一生恨まれるのは、当選資格がないのに、出馬をとめなかった人かな。水際で食い止めていたら、こんなことにはならなかった?
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第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
公職選挙法,(略)公選法

ちょっと、言葉が難しいけど、また、このサイトが絶対に正確かも分からないけど、確かに「3箇月以上」と書いてある。でも、これ、選挙に立候補する段階の話じゃないのか?

仮に、立候補を募る段階で、選挙資格で分けてあげないと、意味のない活動、意味のない投票が続出するけど?美人すぎる市議に投票した民意はどうなるのだろうか?

記事には、こんな意見も。

「居住実態がないというけど、政治の世界ではその土地で成功するにはよそ者がいいという不文律もあるくらい。地元を愛していれば癒着のない議員のほうがいい政治家になるという考えもあります。それでも認められないのなら、いっそ名前も売れたし、国政に打って出てみてはいかが」

 これは、元祖美人すぎる市議・佐野美和氏の言葉みたいで、まぁ、これは、今回は関係ないと思うし、別の論点だと思う。

最初は、美人すぎる市議(笑)とか、ヤンキー口調(DQN)とか思っていたのだけど、出馬を認めた時に、当選に必要な用件をチェックできなかった選挙管理委員会の責任もあるだろうし、民意を反映する意味でも、当選させたげた方が良いのじゃないかな?

まぁ、続報で「経歴詐称」とかあったら、別問題だけど、よくよく読んでみれば、そんなにDisられる話でもない気がする。音を発しないツイッターで「ヤンキー口調」というのも、変な話だ。半分は読んだ人の今ジーネーションなのでは?